筍楓会規約

筍楓会規約

第1条    (名称および目的)
 本会は筍楓会と称し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条    (会員)
 本会は次の者をもって会員とする。ただし、本人が入会を希望しないときはこの限りでない。
 ①北都銀行(旧行を含む)に通算25年以上勤務した役員および行員で、円満退職した者
 ②上記に該当しない北都銀行(旧行を含む)退職者で理事会が会員として適当と認めた者
第3条    (事務局)
 本会は事務局を北都銀行本店内に置く。
第4条    (事業)
 本会は第1条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
 ①会員名簿及び会報の発行
 ②総会の開催(原則として年1回)
 ③会員の慶弔に関する事項
 ④その他本会の目的達成上必要な事業
第5条    (役員)
 本会には次の役員を置く。
 会 長     1名
 副会長     2名
 理 事    若干名
 幹 事     1名
 監 事       1名
第6条    (相談役・顧問)
 本会に相談役をおくことができる。相談役には北都銀行の会長・頭取経験者をあてる。
 相談役は理事会に諮った上で、会長がこれを委嘱する。
 本会に顧問をおくことができる。顧問には本会直前会長をあてる。
 顧問は理事会に諮った上で、会長がこれを委嘱する。
第7条    (役員の決定)
 ①会長は会員でかつ北都銀行常勤役員経験者の中から、理事会の推挙により決定する。
 ②副会長・理事・幹事並びに監事は、会員の中より会長がこれを委嘱する。
 ③役員の任期は各々2年とする。
第8条    (役員の任務)
 ①会長は本会を統括する。
 ②副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 ③理事は本会の事業運営にあたる。
 ④幹事は会務を統括する。
 ⑤監事は会計並びに会務運営の監査を行う。
第9条    (理事会)
 ①理事会は本会の役員をもって構成する。
 ②理事会は会長が必要と認めた都度開催し、会務の執行に必要な事項を決定する。
第10条    (総会)
   総会は理事会に諮った上で、会長がこれを招集し、次の事項を行う。
 ①事業報告
 ②収支計算報告
 ③新入会員報告
 ④物故会員報告
 ⑤規約改定報告
 ⑥その他、会務執行における重要事項の報告
第11条    (会員の連絡)
 会員は、住所・職業・その他に異動が生じたときは、その都度本会事務局に連絡するものとする。
第12条    (入会金・年会費)
 会員は入会金並びに年会費を負担する。
 入会金は5,000円、年会費は3,000円とする。
 年会費未納の会員で督促に応じない場合は、退会扱いとする場合がある。
 卒寿を迎える会員は当該年以降の年会費を免除する。
第13条    (経費)
 本会の経費は入会金・年会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充当する。
第14条    (会計年度)
 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間とする。
第15条    (規約改定) 
   本会の規約は理事会において役員の3分の2以上の同意を得て改定することができる。
以  上

改定 昭和48年 1月 3日
改定 昭和48年11月26日
改定 昭和50年11月17日
改定 昭和61年10月25日
改定 平成 6年11月 2日
改定 平成 7年 4月 1日
改定 平成 7年12月13日
改定 平成13年11月12日
改定 平成14年 9月10日
改定 平成22年 4月22日
改定 平成24年 3月 9日
改定 平成26年10月21日
改定 令和 元年10月11日
改定 令和 4年  6月14日